離婚時における厚生年金の分割(年金分割)について その2
今回は「合意分割」について記します。
《合意分割》とは
この請求方法の特徴は、婚姻期間中の厚生年金(共済含む)記録の全てが分割対象になることです。一部だけの希望はできません。
婚姻期間が長い場合、合意分割で請求される方が多いです。
但し、共働きの期間がある場合は、お互いに厚生年金記録を分け合う形となるため、
請求者側の方の給与が高かった期間があったりすると、逆に相手方に分ける形になってしまいます。
また、合意分割は、婚姻期間の全てが対象になるという大きいメリットがありますが、必ず相手方の「合意」が必要になります。なにぶん離婚をする相手ですからスムーズに合意が得られるかは手続きを円滑に行うカギになります。
それでも合意が得られない場合は、家庭裁判所へ調停または審判を申込み、分割する割合を決めて頂き、そのうえで年金分割請求の手続きを行うこともできます。
最近は、調停して請求する方が半数くらいでしょうか。
〇分割の請求をする前に実際に請求したら年金額はどのくらい増えるのか?(50才未満の方は計算できません)気になりますよね。
また、話合いや審判に際し、お互いの婚姻期間中の年金記録がどうなっているのかなどの情報は事前に確認がしたいものです。
その場合、年金事務所へ「情報提供通知書」という書類の提出を行えば、取得が可能です。
*この手続きは、実際に離婚をするしないにかかわらず情報を得たい方も取得は可能です。
離婚前であれば、通知書は請求した側のみに届き、送付先も自宅以外に指定することも可能です。
次回 3号分割