離婚時における厚生年金の分割(年金分割)について その3
年金分割(離婚分割)について その3
今回は「3号分割」について記します。
前回ブログに書かせて頂きました、「合意分割」とは異なり、請求に際し相手方の合意は一切不要です‼
請求側だけの手続きで完結してしまいます。分割割合は制度最大値の50:50で固定です。
ただし、分割出来る期間が、平成20年4月以後の婚姻期間に限られています。
*平成20年以前からの婚姻期間が長い方の場合、合意分割と比較して不利になってしまう事が多いです
しかも、扶養に入っていた期間(第3号被保険者期間)のみが、分割対象となりますので
共働きしていた期間(厚生年金被保険者)は対象外となります。
平成20年4月以降の婚姻期間しかなく、ずっと扶養だった方、もうそれだけでいい、相手と話し合いなんかしたくない方にはお勧めですね。
あなたにとって、より良い選択を行ってください。