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内縁関係にある方の遺族厚生年金について

前回ご説明を書かせて頂きました、年金分割(離婚分割)と同様に内縁関係にある方の遺族年金についても、ご相談をいただくことがあります。

そもそも内縁って何をもって内縁なのでしょうか?

定義はなかなか難しい。男と女が一緒に暮らしている同棲と何が違うのか?

結婚して入籍していなくても夫婦として生活している(何らかの行事に夫婦として出席している。親族に夫婦として紹介しているなど)ということですね。

夫婦別姓のために入籍しないという事実婚もそのひとつですし、それぞれにお子さんがいらっしゃるため入籍できないという熟年カップルとかもそうですね。

このあたりの遺族年金請求は双方が独身で、同居しているなどの必要書類が整えば、比較的スムーズに手続きができます。

 

それでは独身同士でなければ、どうなのか?

年金上では、重婚的内縁関係というのですが、夫婦のどちらか、またはどちらにも戸籍上の配偶者がいる場合はどうなのか?

入籍していなくても生計を維持されていた配偶者の方であれば、その他の要件を満たしている事を条件に、遺族厚生年金を受給出来る可能性があります。

それでもなかなか難しいです。

ご相談にいらっしゃる方それぞれの状況に同じものは一つとしてありません。この「その他の条件を満たすのか?を確認いただくことで、もしかしたら?遺族厚生年金が受給できる可能性があるかも知れません。

将来のためにお互いが健在なうちに、事前に「その他の条件」を確認し、満たしておくことでいざというときに備えることもできます。

「その他の条件」については、同居、非同居、扶養の有無、第三者証明、生計維持を確認できる書類を複数等、個々の状況により必要になるものが異なります。

 

生涯にかかわる事柄でもありますので、何を何処まで準備しておけば良いのか?事前のご相談をご希望の方、既にパートナーの方がお亡くなりになり、ご自身が受給可能かどうか?ご相談希望の方は、以下の手順でご相談ください。

 

ホームページ 相談予約 画面より

相談方法 面談 → 相談区分 その他 氏名等を入力頂き

→ 連絡事項欄に 内縁 遺族年金 相談希望 と 申し込みください。

 

内縁関係の方の遺族厚生年金のご相談については、中井川が担当致します。

料金は、相談時間1時間 1万円(税別)  *延長希望の方は、30分毎 5,000円(税別)出張料 3,000円/回 となります。

サービス内容:制度説明及びアドバイス。必要書類の説明。請求書記入説明。

希望があれば年金事務所への同行も致します。

 

尚、遺族厚生年金の請求手続き代行のご依頼も可能です。

手続き代行につきましては、書類が多数必要になることがございますので上記相談料金の他に

調査費用(兼着手金) 20,000円(税別)

成功報酬 50,000円(第三者行為有の場合 +10,000円)又は初回振込額の30%どちらか高い額

となります。

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