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離婚時における厚生年金の分割(年金分割)について その1

茨城県内で、様々な年金相談業務を受けていますが、離婚時の手続きについてのご質問をされるお客様がいらっしゃいます。 年金分割について、3回くらいに分けて簡単に記してみようとおもいます。

 

《年金分割》とは

婚姻期間中(事実婚も含む)の厚生年金(共済)記録(標準報酬月額、標準賞与額)を

夫婦でお互いに分けあう制度です。

〇分割の請求時期は、原則 離婚後2年以内。

*離婚後2年以内に年金分割の審判を申し出た場合は離婚後2年を経過してしまっても、審判確定後1か月以内であれば請求可能です。

〇分割請求の方法は、「合意分割」と「3号分割」の二種類があります。

〇案分割合は最大で50:50となります。

 

次回 合意分割

 

茨城県内在住の方、限定となりますが

年金分割について、詳しく相談したいけど、どうしたら良いか分らない。

一人で年金事務所に行くのは抵抗がある等、先ずは専門家に相談を希望されたい方は

 

ホームページ 相談予約 画面より

相談方法 面談 → 相談区分 その他 氏名等を入力頂き → 連絡事項欄に年金分割相談希望と 申し込みください。

年金分割については、中井川が担当致します。

料金は、相談時間1時間 1万円(税別)  *延長希望の方は、30分毎 5,000円(税別)

出張料 3,000円/回 となります。

サービス内容:制度説明及びアドバイス。必要書類の説明。請求書記入説明。

希望があれば年金事務所への同行も致します。

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