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年金用語

初診日その病気やケガで初めて医師または歯科医師の診療を受けた日のこと。
治療行為や療養などの指示があった日を指す。
病名が判明した日や病名が確定した日でないことに注意。
診断名がつかなかった場合、数か所転医した場合であっても、最初にいった病院が初診日となる病院。
医証医師が診療記録をもとに証明した証明書全般を指す。
受診状況等証明書 
年金年金は社会保険制度の一つです。年金は高齢になったときに支給される「老齢年金」、大黒柱が亡くなった時に支給される「遺族年金」、病気やケガで生活に支障が出るときに支給される「障害年金」がある。
年金は、国民年金・厚生年金の2つに分かれており、どちらの年金にいつまで加入するかは、職業により異なる。
相当因果関係現在の疾病と関連がある病気で、以前に病院を受診したことがあり、前の病気がなかったら、今の病気がなかったであろうと考えられる場合、同一傷病として扱う。
なお、同じ病気として認められた場合、前の病気について初めて医師の診察を受けた日が初診日となります。
社会的治癒 疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病の総称。
傷病 疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病の総称。
起因する疾病 前の疾病又は負傷がなかったならば後の疾病が起こらな かったであろうというように、前の疾病又は負傷との間に相当因果関係があると認められる場合をいい、負傷は含まれない。
傷病が治った場合 器質的欠損若しくは変形又は機能障害を残している場合 は、医学的に傷病が治ったときか又は、その症状が安定し、長期にわたってその疾病の 固定性が認められ、医療効果が期待し得ない状態に至った場合。
障害認定日障害の程度の認定を行うべき日。請求する傷病の初診日 から起算して1年6月を経過した日又は1年6月以内にその傷病が治った場合に おいては、その治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った 日を含む。)をいう。
事後重症による年金傷病により障害の状態にあるが、障害認定日において政令で定める障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなかった場合で、その傷病による障害により65 歳に達する日の前日までに、政令で定める障害等級に該当する程度の障害の状態に該当し、かつ、65 歳に達する日の前日までに裁定請求のあった場合に 支給する年金をいう。