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障害年金とは

病気やケガにより日常生活に支障をきたし、一定の障害状態になった場合に、国から支給される公的年金の一つです。
「公的年金」というと一般には高齢者が生活保障のためにもらう年金と混同しがちですが、障害年金は20歳以上の現役世代がもらえる年金、それが障害年金です。

◇障害者年金には、大きく2つの種類があります

障害基礎年金

初めて病院へ受診した日(初診日)に加入していた年金が、国民年金又は20歳前に障害を負ってしまった場合が該当します。
該当する等級は、障害等級1又は2となります。

障害厚生年金

初めて病院へ受診した日(初診日)に加入していた年金が、厚生年金期間中に障害を負ってしまった場合が該当します。
該当する等級は、障害等級1、2、3級となります。

各障害がどの等級に該当するかは、障害等級表のページをご覧ください。

◇障害年金をもらうための3つの要件

1.初診日
2.認定日
3.保険料納付要件

1.初診日とはその病気やケガで初めて医師の診察を受けた日のことを言います。確定診断日(病名が判明した日)ではありません。なお、最初の病院の受診で診断がつかず、別の病院を受診して診断がついた場合でも、最初にかかった病院が初診日の病院となります。

2.認定日とは、一般に「障害認定日」と呼ばれており、原則初診日から1年6箇月を経過した日とされています。しかしながら、1年6箇月よりも前に治った(症状が固定した)と認められれば、その日が障害認定日となる場合があります。

3.保険料納付要件とは初診日を基準として国民年金、又は厚生年金に加入期間中ある一定期間、保険料納めていることが必要とされ、保険料納めていた期間のこと。
保険料納付要件については、例外も多いです。よって、納付要件については当事務所でお調べいたします。

◇対象となる方

以下に当てはまる方、お気軽にご相談ください。
年齢が20歳以上、65歳未満で、かつ病気や怪我、事故等によりお体や精神に障害がでてしまい、次のいずれかに該当する方

  • 〇その障害により、日常生活に著しく不便が生じてしまっている方
  • 〇その障害により、お仕事をする上で著しく制限が生じてしまっている方
  • 〇その障害により、人工関節やペースメーカー、ストマの装着されている方、透析をおこなっている方

傷病例

  • 精神の障害
  • 双極性障害、総合失調症、知的障害、発達性障害 等
  • 肢体の障害
  • 人工関節、人工骨頭のそう入置換、手指・足指・腕の欠損による障害
  • 糖尿病による合併症による障害
  • 糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症、糖尿病性動脈閉塞症
  • 癌による障害
  • 肺がん、胃がん、乳がん 等、全ての癌が対象になりますが、癌の診断イコール障害年金ではなく、その疾患により長期に渡り日常生活に著しい制限が加わってしまった、または労働に制限が加わってしまった状態である事が審査の対象になります。
  • 心臓の障害
  • 心筋疾患。虚血性心疾患、大動脈疾患 等

上記は傷病例のほんの一部として記載させて頂いておりますが、重要な事は傷病名が該当することではなく、障害の程度がどのくらいなのか?の部分になります。

障害の程度の基本

1級他人の介助を受けなければほとんど自分の用を弁ずことが出来ない程度
病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られる状態
家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね就床室内に限られる状態
2級必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活が極めて困難で、労働により収入を得ることができない程度
病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね病棟内に限られる状態
家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね家屋内に限られる状態
3級病気やケガが治らないで、労働が著しく制限されたり、労働に制限を加えることを必要とする場合